くにたちNPO活動支援室運営協議会規約
(名称)第1条 この会は、くにたちNPO活動支援室運営協議会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を 国立市富士見台1丁目7番地 1-102 に置く。
(目的)
第3条 くにたちNPO活動支援室運営協議会は中間支援組織として、社会貢献活動を行う団体及び個人が交流及び情報交換をする機会を提供し、市民活動の普及・啓発活動を推進するとともに、互いが協力し連携しながら市民活動の活性化と地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 この会は、目的を達成するため、市民活動に係る次の事業を行う。
(1) くにたちNPO活動支援室の管理・運営に係る事業
(2) 市民活動を推進するために必要な情報の収集・提供を行う事業
(3) 市民活動を推進するための相談・コーディネートに係る事業
(4) 市民活動を行う団体の交流・協働の促進に係る事業
(5) 市民活動を推進するための調査・研究及び学習・研修の機会の提供に係る事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 この会の会員は次の2種とする。
(1) 正会員 この会の目的に賛同し、入会した市民活動団体及び個人
(2) 賛助会員 この会の目的に賛同し、賛助する団体及び個人
(入会)
第6条 この会の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
2 会長は、前項の申込があったときは正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。
3 会長は、第2項の申込を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は次の入会金及び年会費を納入しなければならない。
(1) 入会金
正会員、賛助会員すべて 500円
(2) 年会費
正会員 団体 2,000円 個人 1,000円
賛助会員 団体 2,000円 個人 1,000円
2 次年度以降は、毎年総会月までに年会費を納入する。
3 入会金、年会費の変更は、総会において決定する。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき、または会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由がなく会費を滞納し、督促を受けても納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のひとつに該当するときは総会の議決により、除名することができる。
(1) この規約に違反したとき
(2) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が、既に納入した入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。ただし、会長が特に必要があると認めたときは、返還することができる。
(総会の構成および開催)
第12条 総会は正会員をもって構成し、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する定期総会と臨時に開催する臨時総会とする。
(総会の権能)
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) 役員の選任または解任
(5) その他運営に関する重要事項
(総会の招集)
第14条 総会は会長が招集する。
2 会長は正会員の5分の1以上から請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を召集しなければならない。
(役員)
第15条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 事務局長 1名
(4) 運営役員 15名以内
(5) 会計責任者 1名
(6) 監事 1名
2 会長及び監事は、総会において選任する。
3 副会長、事務局長、運営役員、会計責任者は役員の互選により決定し、総会の承認を得なければならない。
(役員の職務)
第16条 会長は、くにたちNPO活動支援室運営協議会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長を補佐し、事業の推進に努め、くにたちNPO活動支援室の運営・管理業務を統括する。
4 運営役員は、規約および総会または役員会の議決に基づき、この会の会務を執行する。
5 会計責任者は、会の財務執行状況を統括し、会長および役員会にその収支状況を報告する。
6 監事は、役員の職務執行状況、および会の財産状況を監査する。
(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 途中で就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残存期間とする。
(役員会)
第18条 役員会は、総会議決事項の執行、事業計画、収支予算、その他の業務執行に関する事項を議決する。
(事務局の設置)
第19条 この会に、この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任命)
第20条 職員の任免は、会長が行う。
(組織及び運営)
第21条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の議決を得て会長が別に定める。
(事業年度)
第22条 この会の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
(細則)
第23条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を得て、会長がこれを定める。
(附則)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度の役員は、平成21年度の定期総会まで運営委員全員をもって充てるものとする。