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特定非営利活動法人(NPO法人)制度
- NPO法人制度の概要
- 法人格取得の対象となる団体
- NPO法人の情報公開
- 法に沿ったNPO法人運営
- 特定非営利活動以外のその他の事業(収益事業)
- 所轄庁について
- 「認定NPO法人」の税制優遇措置
- 税金の制度
(1) NPO法人制度の概要
これまで、民間の非営利組織は、法人格を取得することが困難だったため、団体で契約できないなど活動する上で不都合が生じていました。
このため、民間の非営利組織が法人格を取得できる途を開き、社会貢献活動の健全な発展を促進し公益の増進に寄与することを目的として、平成10年12月に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が施行されました。
その後、平成14年12月、臨時国会において、特定非営利活動促進法(NPO法)の改正案が全会一致で可決し、平成15年5月1日から施行されました。
(2) 法人格取得の対象となる団体
NPO法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次のような要件を満たす団体です。
- 営利を目的としないこと。
- 社員(正会員など、総会で議決権を有する者)の資格の特喪について、不当な条件をつけないこと。
- 10人以上の社員がいること。
- 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 暴力団、又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
(1)法第2条の別表に掲げる活動に該当する活動
<別表>
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 小苦行能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
(3)NPO法人の情報公開
法人の情報公開として、毎年(毎事業年度)、事業報告書や決算書類などを作成し、定款などとともに関係者が閲覧できるよう、法人の事務所に備え置くことになっています。また法人から提出されたこれらの書類は、東京都生活文化局都民協働部市民活動推進課NPO法人係でも閲覧できます。
事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿、社員のうち10人以上の者の名簿、定款、定款変更に係る認証書類の写し、登記簿謄本の写し
(4)法に沿ったNPO法人運営
例えば、社員総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証新正を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、法に規定する「会計の原則」に従って行わなければなりません。
(5)特定非営利活動以外のその他の事業(収益事業)
法人は活動の資金や運営費の経費にあてるため、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で収益事業や特定非営利活動以外の公益事業、会員間の相互扶助のための福利厚生や共催等の共益事業などの「その他の事業」を行うことができますが、会計は、本来の活動に関する会計から区分しなければなりません。また、NPO法上の収益事業と税法上の収益事業は必ずしも一致しません。たとえば、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法施行令第5条第1項に定める33業種の収益事業に該当すれば、法人税当が課税されます。
(6)所轄庁について
NPO法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事です。また、複数の都道府県に事務所を設置している法人の所轄庁は、内閣総理大臣となります。
(7)「認定NPO法人」の税制優遇措置
市民活動団体を育成し活性化する観点から、平成13年度税制改正において、「国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対して、寄付を行った個人又は法人における所得税、法人税及び相続税の特例措置(税制優遇)が創設され、平成13年10月1日から施行されました。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であることならびに公益の増進に資することにつき、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものです。
(8)税金の制度
特定非営利活動法人に対する税制の取り扱いは、「人格のない社団等」並みの扱いとなっています。「人格のない社団等」とは、税制上、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを言い、「公益法人等」と「普通法人」(株式会社等)との中間的な取り扱いがなされています。
特定非営利活動法人が収益事業を行う場合は、その事業から生ずる所得に課税されます。
地方税:法人都民税(均等割・法人市民税)
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